男女間の金銭トラブル

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交際中にお金でもめることは少なくありません。
お金を借りるまではみないい顔をするもので、まして「結婚が前提の交際」となると、信用していただけに、金銭トラブルになってしまったときは大きなショックです。

男女間の金銭トラブルになるパターンは、次のようなケースです。

  1. 付き合っている彼に「いずれ結婚するんだから」と借金を申し込まれた。

  2. すぐにお金が必要だと言われ「(あなた)名義で」お金を借りてほしいとお願いされた。

  3. ネットで知り合った男性と交際を始めて、信頼できると思ってお金を貸したのに、貸した途端に連絡がつかなくなった。

  4. デートのたびに彼は「いま持ち合わせがないから」と自分に支払いをさせる。

  5. もらったつもりでいたプレゼントなのに、別れを切り出したら「全部返してくれ」と言われた。

恋愛関係にあると、お金を貸すことを断ったり、貸した後も「返して」とはなかなか言い出せないものです。
もちろん、「借用書を書いてよ!」と口にするのもはばかられます。

しかし、男女間の金銭トラブルを避けるためには、自衛するしかありません。
そのためにいくつか心得ておきたいことがあります。

まず、お金を貸すときには必ず借用書や念書を書いてもらうようにしましょう。
借りる側はしぶるかもしれませんが、なかなか返してくれないというときに強い味方になります。
さらに、お金を渡すときは手渡しではなく振り込みにし、お金が相手に渡ったなどの動きを証明できるようにしておきます

相手に「あれはもらったものた」と言われると、贈与(あげた)だったのか、貸したものだったのかが曖昧になります。
「貸したもの」であることを明らかにしておくために、一筆書いてもらうことは大切です。
貸した時の状況や貸した回数これまでの返済の状況も記録しておきましょう。

また、相手の身元もできるだけ把握しておくようにしましょう。
携帯電話の番号しかわからない相手になると連絡が途絶えてしまうかもしれません。
住所や勤務先、実家の連絡先などもさりげなく聞いておきましょう。

どうにも貸したお金を返してくれなければ、内容証明郵便で請求するのも一つの方法です。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰宛に・そのような内容の文書を差し出したかを、郵便局が証明するものです。

差出人が作成した謄本の一通を郵便局が保存していて、相手が「そんな手紙はもらっていない」と否認できないようにするためです。

内容証明郵自体には法的な強制力はありませんが、相手にお金を返してくれるよう請求していることが公的に証明できるわけです。

暴力や強迫による金銭トラブル

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男女間の金銭トラブルは、相手の恋愛感情につけ込み、時には結婚をほのめかせて金銭を奪っていきます。

ほとんどのケースで恋愛感情が関係しているため、恋愛感情をもたない単なる個人間での金銭トラブルとは性質が違い、複雑になっています。

あなたがその当事者で、お金を返してもらいたいと考えているならば、恋愛感情と金銭トラブルを別に考えて冷静な判断が必要になります。

相手がお金だけの関係でしかなかったと気づいたときでも、感情に流されず素早い対応が要求されます。
大金を貸してしまった後や問題を先送りにしたり、放置したりしてしまうと問題が大きくなり、解決が非常に難しくなってしまうからです。

また、暴力や強迫、強要などの圧力により、自分で冷静な判断ができない精神状態の中でお金を出してしまった場合、そのほとんどは当事者からの請求では返済に応じてくることはありません。
このような場合は、男女相談窓口や家族や警察に相談、返還の請求には弁護士などの第三者入れるなどして、安全に対応するようにしてください。

債権回収とその手段

内容証明による督促から弁護士による代理人交渉、法的手段による支払督促、民事調停、訴訟などの方法があります。

相手の所在がわからない場合

債務者の所在(住所または住まい)がわからない場合、連絡がとれなくなってしまった場合などは、相手の所在を把握する必要があります。

男女問題相談窓口では、こうした場合に対応する証拠調査士が対応します。
迅速に所在調査をおこない、わずかな情報から相手方の所在を判明させることができます

債権の回収とは

債権は、債務者の給付を目的とする権利なので、債務者が任意の給付をしない場合、債権者は、その債権の回収を図るという問題に直面します。
債権回収には、以下のような手段があります。

交渉による回収

まず、債務者に対する履行の催促でしょう。
債務者が給付をしない場合としては、単に忘れているだけという場合もありますので、いきなり強硬な手段に訴えかけるのは穏当ではありません。

契約書がなくても、金銭消費賃借は成立するか

金銭消費賃借契約は、返済の約束と、お金の引渡しで成立し、契約書類の作成は必要ありません。

金銭消費賃借契約は契約書がなくても成立する

金銭消費賃借契約が成立するためには…。

  1. 借主がお金を返す約束をすること
  2. 貸主が借主にお金を渡すこと

1のことは当然のこととしてお分かりだと思います。
そして、2の、契約の目的物のお金が、実際に貸主から借主に渡っていなければならないという点では、少々特別な契約です。
物の売り買い(売買契約)や、建物などの貸し借り(賃貸借契約)の点では、目的の物や、建物などが、買主や、借主に渡っていなくとも契約は成立するからです。

しかし、契約書類がなくても、成立するという点では、格別他の契約と違いはありません。

つまり、1と2のことがあれば、特に書類にしていなければならないということはないのです。

借用書、契約書は、最も重要な証拠

しかし、借用書や金銭消費賃借契約書は、お金を返してもらうためには最も重要な証拠になります。

もちろん、借主が借りたことを認めているなら何の問題もないわけですが、借主が借りた覚えがないと借りたことを認めないなかで、借用書がないとなると、返済を受けるのはとても困難になります。

親しい間柄でも、借用書等がなかったために、トラブルが大きくなることもあります。

必ず、借用書等の書類を取り交わしましょう。

貸金の時効は何年か

貸金は返済日から10年で消滅時効が完成します。

まず「催告」することが必要ですが、それだけでも不十分です。

時効はいつから開始するか

民法によれば、貸金に限らず債権は10年で消滅時効にかかるのが原則です。
その10年はいつから計算するかといえば、「権利を行使することができるとき」からですから、貸金の場合には、貸したときではなく、返済日の翌日から計算します。
しかし、返済日を決めずに貸したようであれば、まず、いつから時効期間の進行が開始するか(起算日はいつか)が問題です。

返済日を定めない貸金債権の消滅時効の起算日

返済日を決めていない場合、返済を請求する、すなわち「権利を行使できる時」がまだ決まらず、そもそも時効期間は進行していないように思えます。

しかしこれはいつまで経っても時効が完成しないことになり不合理です。
こういう場合には、貸した日の翌日を起算日にして計算します。
なるべく早く余裕をもって返済を求め、応じなければ裁判手続きに着手します。

消滅時効の中断 承認と催告

たとえば、返済がないまま5年が経過した場合、まだ時効の心配はありません。
後に証拠として残るように文書で請求し、とりあえず一部でも返済してもらいましょう。
一部でも返済があれば債務を承認したことになりますから、消滅時効の進行はストップし、さらにその時から10年ということになります。

しかし、催告つまり返済を請求しただけでは、このような中断の効果はないので注意が必要です。
催告した後6か月以内に訴訟、調停、支払督促などの裁判所での手続きをとる必要があります。

もし時効完成が直前に差し迫ってきた場合には、とにかくまず支払を請求(催告)して、時効の完成を6か月間延長しておいて、その間に裁判所での手続きに着手することが大切です。
催告による延長は1回だけで、6か月ごとに催告を繰り返しても意味がありませんので注意が必要です。

時効が完成してしまったら

時効期間が経過してしまったらもう請求できないのでしょうか。
あきらめるのはまだ早いと言えます。
請求して相手からもう時効だから払わないと言われればそれまでですが、相手が債務を認め返済に応じてくれる場合もあります。

消滅時効により債権が消滅するためには単に時効期間が経過したというだけではなく、時効の利益を受ける人が、その利益を受けることを表明する(つまり、もう時効だから払わないと言う)必要があります。
これを時効の援用といいます。
ですから、とにかく返済の請求をすることが大切です。

いろいろな時効期間

貸金の消滅時効は10年と説明しましたが、消滅時効期間には、このほかにもいろいろなものがあります。

  1. 5年 商事債権
    貸金に限らず、商人間の債権債務の場合です。
    一方、だけが商人の場合も同様です。

  2. 5年 定期給付債権
    マンションの管理費など年、あるいは月ごとに支払われる債権です。

  3. 3年 医療費、建築代金など

  4. 2年 弁護士報酬、商品代金、請負代金など

  5. 1年 飲食代金、宿泊代金など

消滅時効期間を考えるときには、まずその債権がどういう性格のものかをはっきりさせることが大切です。

デートDVとは

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交際相手からの暴力は「デートDV」と呼ばれ、暴力だけではなく、束縛や嫌がらせなど多岐にわたります。
被害者は精神的に追い詰められ、「(相手が)こうなってしまうのは私がいけない」と自分を責めてしまうことも多く被害が表面化しにくい側面を持っています。
徐々にエスカレートし、重大な事件に発展してしまうケースも多く報告されていますので、早期の相談が必要です。

内閣府の調査によりますと、交際相手からDV被害を受けた経験がある女性は、21.4%と、およそ5人に1人に上るという報告があります。
20代に限定すると、36%に達し、深刻度合いが増しています。
しかしながら、周囲に相談したという人は、55.9%です。

身体的な暴力

  • 殴る蹴る
  • 物を投げる
  • 刃物なとを突きつける

精神的な暴力

  • 大声で怒鳴ったり罵ったりする
  • 交友関係や行動、メールやLINEなどを監視制限する
  • 意図的に無視する

性的暴力

  • 性行為を強要
  • 避妊しない
  • 見たくもない性的な動画を見せる
  • 中絶を強要
  • 嫌がっているにもかかわらず裸などを撮影する

経済的な暴力

  • デート費用や生活費を払わない
  • お金を借りて返さない
  • 貯金を勝手に使う
  • 外で働かせない
  • 仕事を辞めさせる

(内閣府資料)


具体的なデートDVの例

  • 居場所を逐一報告させられ、怠るとひっきりなしに連絡やメール、LINEがくる
  • バイトを辞めさせられた
  • 「別れたら死ぬ」と言われた

デートDVは暴力だけでなく精神的な嫌がらせや過度の束縛や監視も含まれますが、徐々にエスカレートしていくため、加害者、被害者ともに、DVであるという認識を持ちにくい部分があります。

さらに被害者は「(俺が)こうなるのはお前が悪い」などと言われ、自分が悪いのだから仕方がないと思わせ、暴力であると気付きにくく、表面化しない側面もあります。

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デートDV被害相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。

デートDV被害の解決には、「早期の相談」「早期の対策」はもちろんのこと、今以上に事態を悪化させないために、「早期に解決へと動き出す」ことが何よりも重要です。

デートDV被害相談窓口では、あなたが一日でも早く心配不安恐怖などのストレスをなくし、本来あるべき平穏な生活に戻っていただけるよう、スタッフ・弁護士が最適な解決プランをご提案させていただきます。
ご提案した解決プランを速やかに行動に移し、あなたの身体と暮らしをお守りいたします。

今あなたが直面しているDVに対する考え方で危険な例として以下のことが挙げられます。

  • 「あなた本人がDVそのものを楽観視してしまう」
  • 「あなただけで解決できると思い込み独断で中途半端に動き出してしまう」
  • 「早く終わらせたいとの思いから、その場しのぎで相手方の要求等に応じてしまう」

また、相手方があなたの想定してる予想外の行動に出た場合には、その時点でどうしたらいいのかわからなくなってしまい、必要のない約束をしてしまう、相手方の言いなりに返事をしてしまう、など、悪い方向に進んでしまいます。

それにより相手方からの攻撃や要求が今以上にエスカレートしていくことも考えられ、更なる悪循環に陥ってしまい、解決どころかあなたの身体や財産も非常に危険な状態にさらされることになってしまいます。

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デートDV被害相談窓口にご相談いただくことで、あなたの状況やご事情を詳しくお聞かせいただくことで、最適な解決プランをご提案し、速やかに実行することで解決に至ります。

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デートDV被害相談窓口は、恋人からの暴力や暴言・恋愛中の暴力・交際の強要・ストーカー行為・嫌がらせ・リベンジポルノ・金銭の要求など、あらゆるデートDV被害の解決に対応している相談窓口です。
デートDV被害は時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化するデートDV被害にも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
デートDV被害で悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

理由⑴ 万全な態勢でデートDVを解決できます

法務部門

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相手からの暴力行為やデートDVの被害に対しての相談から解決プランのご提案とプランの実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。

さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたことも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。

あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、デートDV被害相談窓口までお気軽にご相談ください。

危機管理部門

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依頼人様の身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。

弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。

調査部門

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調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、DVを加えている相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。

このような場合、あなたが今現在把握しているわずかな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のためにデートDV被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、被害の証拠収集を調査部門にて行うことができます。

なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、デートDV被害相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください

理由⑵ いつでも相談できます

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デートDV被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なデートDV被害の対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

理由⑶ スピード解決が可能です

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あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!

理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを

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デートDV被害相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、デートDV被害相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります

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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
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理由⑹ メディアへの取材協力が信用の証です

テレビ朝日系列

ビートたけしのテレビタックル

令和1年9月29日放送

「消費税増税!新たな手口が続々!最新詐欺SP」

株式会社プロテクションエージェンシー

詐欺被害相談窓口

代表取締役 古川拓磨 出演

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教えてgooウオッチ 専門家カテゴリー

「なぜ嫌われる?女性に嫌われやすい異性の特徴を、男女トラブルの専門家に聞いてみた」

株式会社プロテクションエージェンシー

代表取締役 古川拓磨

男女問題相談窓口にてコメントを掲載


相手と会いたくない

でも大丈夫です

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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいとデートDV被害相談窓口は考えておりますが、トラブルにはあなたに危害を加える相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。

脅しや強要には応じず

すぐにご相談ください

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
あなたが今このような状況になってしまっているならば、相手方の言いなりにならず、デートDV被害窓口にご相談ください。
相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。

請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。

解決するためには

強い気持ちが大切です

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デートDVや恋人からの暴力被害の解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。
トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。

あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。

デートDV被害相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、デートDV被害相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

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デートDV被害で多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。

内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。

相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。

デートDV被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。

相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。

デートDV被害相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。

手遅れになる前に

今すぐご相談ください!

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デートDV被害相談窓口にご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。

解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。

情報が少なくても大丈夫です

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金銭トラブルには必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「住所」です。
「住所」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「住所」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を行うことができます。

あなたの生活を

お守りします

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デートDVの被害では、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。

解決のプロが対応します

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デートDV被害相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト(2)対話のスペシャリスト(3) 調査のスペシャリスト(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。

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ご相談から解決までのながれ

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォーム(24時間対応)からご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合は「ご相談はこちら」からのメールフォーム(24時間対応)にてご相談ください。

STEP2 解決プランのご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。

STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。

STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

金銭トラブルに遭った気持ちと精神的不安は、すぐには拭いきれません。
金銭トラブル相談窓口では、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、デートDV被害相談窓口24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、デートDV被害相談窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は日本全国

24時間対応しております

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金銭トラブル相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • デートDV被害相談窓口では、お電話での相談は無料です。
    ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
  • デートDV被害相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
  • デートDV被害相談窓口では、ご相談は日本全国対応しております。
    調査から解決につきましては、必要に応じた専門家が対応いたします。


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