恋愛の自由と法律の規制
内心で人を好きだと思っているだけであれば、法律の規制はかかりません。
その気持ちを表現するときに、相手の周りの人に迷惑をかける行動が禁止されているのです。
恋愛の自由(恋愛感情)
特定の人に対して恋愛感情を抱いたり、それを相手に伝えたりするなど外部に表現することは、人の本能にかかわる本質的なことです。
そのため、人の恋愛感情に対しても国家権力が不当に介入することは許されず、恋愛感情(恋愛の自由)も幸福追求権(憲法13条)や表現の自由(憲法21条1項)として憲法によって保障されています。
しかし、憲法上の権利も他者の権利自由との調整を図るため一定の制約が認められます。
恋愛感情もそれが外部に表明される場合には、相手の権利自由と衝突することがあり、法律などによって制約を受けることになります。
刑法による規制
恋愛感情の外部への表明が、脅迫や暴行を用いて相手を従わせたり、傷つけたりするなどの犯罪行為に触れる場合には、許されないこは当然です。
行き過ぎたストーカー行為として刑法の定める犯罪にあたるものとしては次のものが考えられます。
- 相手の住居に正当な理由なく侵入した場合、住居侵入罪(刑法130条)
- 相手に送られた手紙などを開封した場合、信書開封罪(刑法133条)
- 暴行または脅迫を用いて相手にわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条)、強姦罪(刑法177条)
- 相手が心神を喪失していたり、抵抗ができないのに乗じてわいせつな行為などをした場合、準強制わいせつ罪、準強姦罪(刑法178条)等
- 相手を傷つけたり殺した場合、傷害罪(刑法204条)・殺人罪(刑法199条)等
- 相手を監禁した場合、監禁罪(刑法220条)
- 相手の生命、身体などに害を加えることを告げて脅迫したり、あるいはさらに相手に義務のないことをさせた場合、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)
- 相手の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪(刑法230条)
- 公然と相手を侮辱した場合、侮辱罪(刑法231条)
- 相手のものを盗んだ場合、窃盗罪(刑法235条)
デートDVとは
交際相手からの暴力は「デートDV」と呼ばれ、暴力だけではなく、束縛や嫌がらせなど多岐にわたります。
被害者は精神的に追い詰められ、「(相手が)こうなってしまうのは私がいけない」と自分を責めてしまうことも多く被害が表面化しにくい側面を持っています。
徐々にエスカレートし、重大な事件に発展してしまうケースも多く報告されていますので、早期の相談が必要です。
内閣府の調査によりますと、交際相手からDV被害を受けた経験がある女性は、21.4%と、およそ5人に1人に上るという報告があります。
20代に限定すると、36%に達し、深刻度合いが増しています。
しかしながら、周囲に相談したという人は、55.9%です。
身体的な暴力
- 殴る蹴る
- 物を投げる
- 刃物なとを突きつける
精神的な暴力
- 大声で怒鳴ったり罵ったりする
- 交友関係や行動、メールやLINEなどを監視制限する
- 意図的に無視する
性的暴力
- 性行為を強要
- 避妊しない
- 見たくもない性的な動画を見せる
- 中絶を強要
- 嫌がっているにもかかわらず裸などを撮影する
経済的な暴力
- デート費用や生活費を払わない
- お金を借りて返さない
- 貯金を勝手に使う
- 外で働かせない
- 仕事を辞めさせる
(内閣府資料)
具体的なデートDVの例
- 居場所を逐一報告させられ、怠るとひっきりなしに連絡やメール、LINEがくる
- バイトを辞めさせられた
- 「別れたら死ぬ」と言われた
デートDVは暴力だけでなく精神的な嫌がらせや過度の束縛や監視も含まれますが、徐々にエスカレートしていくため、加害者、被害者ともに、DVであるという認識を持ちにくい部分があります。
さらに被害者は「(俺が)こうなるのはお前が悪い」などと言われ、自分が悪いのだから仕方がないと思わせ、暴力であると気付きにくく、表面化しない側面もあります。
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デートDV被害の解決は
おまかせください!
デートDV被害相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。
デートDV被害の解決には、「早期の相談」と「早期の対策」はもちろんのこと、今以上に事態を悪化させないために、「早期に解決へと動き出す」ことが何よりも重要です。
デートDV被害相談窓口では、あなたが一日でも早く心配や不安、恐怖などのストレスをなくし、本来あるべき平穏な生活に戻っていただけるよう、スタッフ・弁護士が最適な解決プランをご提案させていただきます。
ご提案した解決プランを速やかに行動に移し、あなたの身体と暮らしをお守りいたします。
今あなたが直面しているDVに対する考え方で危険な例として以下のことが挙げられます。
- 「あなた本人がDVそのものを楽観視してしまう」
- 「あなただけで解決できると思い込み独断で中途半端に動き出してしまう」
- 「早く終わらせたいとの思いから、その場しのぎで相手方の要求等に応じてしまう」
また、相手方があなたの想定してる予想外の行動に出た場合には、その時点でどうしたらいいのかわからなくなってしまい、必要のない約束をしてしまう、相手方の言いなりに返事をしてしまう、など、悪い方向に進んでしまいます。
それにより相手方からの攻撃や要求が今以上にエスカレートしていくことも考えられ、更なる悪循環に陥ってしまい、解決どころかあなたの身体や財産も非常に危険な状態にさらされることになってしまいます。
相手方の性格や人間性などを一番よく知っているのはあなたかもしれません。
しかし、すでにあなたにDVを加えている相手方は、あなたの知っている頃の相手方でしょうか?
あなたの知らない一面を見せているということをよく認識し、DV被害を楽観視せず、また、あなた一人で解決しようとせず、デートDV被害相談窓口までお気軽にご相談ください。
デートDV被害相談窓口にご相談いただくことで、あなたの状況やご事情を詳しくお聞かせいただくことで、最適な解決プランをご提案し、速やかに実行することで解決に至ります。
デートDV被害相談窓口は、デートDV被害を解決できるスタッフ・弁護士があなたの立場や利益、暮しを守りながら、解決後も全力でサポートし、平穏な生活に戻すためのお手伝いをさせていただきます。
デートDV被害相談窓口が
もっとも選ばれる理由
幅広いケースの対応
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豊富な解決手段
デートDV被害相談窓口は、恋人からの暴力や暴言・恋愛中の暴力・交際の強要・ストーカー行為・嫌がらせ・リベンジポルノ・金銭の要求など、あらゆるデートDV被害の解決に対応している相談窓口です。
デートDV被害は時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化するデートDV被害にも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
デートDV被害で悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
理由⑴ 万全な態勢でデートDVを解決できます
法務部門
相手からの暴力行為やデートDVの被害に対しての相談から解決プランのご提案とプランの実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたことも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、デートDV被害相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
依頼人様の身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、DVを加えている相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。
このような場合、あなたが今現在把握しているわずかな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のためにデートDV被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、被害の証拠収集を調査部門にて行うことができます。
なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、デートDV被害相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください。
理由⑵ いつでも相談できます
デートDV被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なデートDV被害の対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
理由⑶ スピード解決が可能です
あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!
理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを
デートDV被害相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、デートDV被害相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。
理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります
あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、デートDV被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
理由⑹ メディアへの取材協力が信用の証です
相手と会いたくない
でも大丈夫です
「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいとデートDV被害相談窓口は考えておりますが、トラブルにはあなたに危害を加える相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
脅しや強要には応じず
すぐにご相談ください
相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
あなたが今このような状況になってしまっているならば、相手方の言いなりにならず、デートDV被害窓口にご相談ください。
相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
解決するためには
強い気持ちが大切です
デートDVや恋人からの暴力被害の解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。
トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。
あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。
デートDV被害相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、デートDV被害相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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デートDV被害相談窓口の
解決方法とは
デートDV被害で多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
デートDV被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
デートDV被害相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
手遅れになる前に
今すぐご相談ください!
デートDV被害相談窓口にご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。
解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
情報が少なくても大丈夫です
金銭トラブルには必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「住所」です。
「住所」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「住所」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を行うことができます。
あなたの生活を
お守りします
デートDVの被害では、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。
解決のプロが対応します
デートDV被害相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト、(2)対話のスペシャリスト、(3) 調査のスペシャリスト、(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。
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「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。
ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。
よくあるご質問
はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、デートDV被害相談窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、デートDV被害相談窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。
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- デートDV被害相談窓口では、お電話での相談は無料です。
ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
- デートDV被害相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
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調査から解決につきましては、必要に応じた専門家が対応いたします。
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