恋愛トラブル
別れた男につきまとわれている
前に交際していた男性が私のことであることないことを言いふらしている。
それにより人間関係が壊れてしまった。
私の友人は別居中の夫が時々たずねてくるのが嫌だと言っていた。
名誉毀損になる
公然と事実を示して人の名誉を傷つけることは、名誉毀損罪にあたります。
事実を示さないで人を侮辱することは侮辱罪にあたります。
言った事実が客観的な事実であっても(つまり本当であってもウソであっても)名誉毀損罪は成立します。
このように、刑事上の責任が発生すると同時に、民事上も問題にできます。
裁判まで起こすつもりはないと思っている場合は、これ以上噂を流されないように相手に対し内容証明郵便などで、きちんと警告を発するということも考えられます。
別居中の夫の場合
法律上は夫婦であっても別居をしている場合には、承諾がない限り、勝手に相手の住まいに入ることは、住居侵入罪になります。
ですから、承諾をしていない場合は、夫には住居侵入罪が成立する可能性があります。
そのことを相手にハッキリ伝えるように言ってください。
しつこくつけ回すストーカーが問題になっています。
メモをとり、録音をし、記録を残すようにしてください。
絶対に1人で抱え込まないで、男女トラブル解決センターにご相談ください。
ストーカー規制法
2000年5月にストーカー行為等規制法が成立し、同年11月に施行されました。
すでに成立から15年が経ちますが、ストーカー被害は後を絶ちません。
また、年々過激化しているのが実情であり、殺人事件に発展するケースも報道でよく見かけます。
ストーカー規制法が施行以前は、つきまとわれたり、無言電話やメールが頻繁にあっても取り締まる法律がありませんでしたので、刑事事件になりにくいということがありました。
ストーカー行為等規制法は、特定の人に対する恋愛感情、好意感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、①つきまとい、待ち伏せし、住所、勤務先、学校などの付近で見張りをし、住居などに押しかけること、②行動を監視していると思わせるような事項を告げること、③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること、④著しく粗野または乱暴な言動をすること、⑤無言電話または拒否されたにもかかわらず電話をかけたりFAXやメールすることなど全部で8項目をすることを「つきまとい等」としています。
ストーカー行為とは、この「つきまとい等」を反復することによって、身体の安全が脅かされたり、名誉が汚されることなどを言います。
「つきまとい等」があった場合は、警察に被害を訴えてください。
公安委員会は、相手に対してその行動の禁止命令を出すことができます。
ストーカー行為があった場合は同様に、公安員会は相手に対し禁止命令を出すこともできますし、あなたは刑事告訴して処罰してくれるように求めることもできます。
恐ろしいことは我慢してはいけません。
ストーカー規制法の規制対象行為
「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。
そして、つきまとい行為 「つきまとい等」を以下のように定義する(2条1項各号)。
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ監視している旨の告知行為(行動調査など)
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・電子メール
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を侵害する事項の告知等
ただし、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する(2条1項柱書)。
また、上記については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。
プレゼントの約束は有効か無効か
彼が心にもないことをいったとしても、あなたは催促ができます。
でも、あなたが、彼の収入ではとてもクルマを買う余裕も、そんな気もないことを十分に知っているか、当然知っておくべきであった場合には、彼に対して請求はできません。
これは、心裡留保といわれています。
ですから、彼の財力や言ったときの彼の真意などを総合して、あなたが請求できるか決まります。
安いネックレスなどなら、当然あなたは請求できるでしょう。
贈与契約の取消し
プレゼントの約束は、贈与契約といわれるものです。
書面に書かないで、つまり口頭でプレゼントすることを約束した場合には、これを取り消すことができます。
ですから、彼にメモでも何でも書いてもらってない場合は、取り消されてしまうと貰うことはできません。
もちろん、口頭の約束でも、すでに貰ってしまっている場合は、もう彼は、取り消すことができませんから、返す必要はありません。
彼が「取り消す」と言っていない場合は、「ちょうだい」ともちろん言えます。
夫婦間の約束
夫婦間の契約は、贈与契約だけでなく、売買、お金の貸し借りの契約も取り消すことができます。
ですので、書面でプレゼントの約束をしても自由に取り消すことができます。
ただし、結婚が実質的に破綻している場合は、結婚が形式的に継続しているとしても、夫婦間の契約を取り消すことができません。
デート代は返す必要はあるの?
交際中のデートで時々高級レストランなどでご馳走になっていました。
別れ話を切り出した途端、今までのデート代として120万円請求されました。
払わなければいけないものですか?
贈与をされたなら返す必要はない
贈与契約は、すでに贈与されてしまっている場合は、取り消すことはできません。
ですから120万円を返す必要はありません。
婚約を前提としていたら返せと言えるか
「将来結婚すると思っていたから、おごったので、結婚しないのなら、お金を返せ」「交際が続くことが前提だったのだから、もう付き合わないというのなら、プレゼントを返せ」と言われたという相談が後を絶ちません。
これは、錯誤があったので、お金を返せという主張とも考えられます。
合理的に判断して、錯誤がなければおごったりしなかったといえる場合は、返せと言えます。
男女の交際は、ふったり、ふられたり、別れたりするかもしれないというのは、暗黙の前提です。
将来、別れることがないことを前提におごったと言われても、錯誤にはならないといえます。
ただし、婚約が成立していて、婚約を不当に破棄したときに、婚姻予約不履行として、損害賠償請求をされる場合があります。
しかし、デート代であれば、2人で楽しんだものですから、返すことは認められないでしょう。
ですから、普通の交際であれば、プレゼントを返せとか、おごった分を返せといった要求に応じる必要はありません。
しかし、そうしても相手がしつこく返金を迫って来るようであれば、弁護士を介して、きちんとしたかたちで要求を拒否したほうが無難です。
不倫の代償は
「妻とは離婚するから」と言われ、妻子ある男性と交際をしていました。
なかなか態度が煮え切らないので「どういうつもりで私と付き合っているのか?奥さんは知ってるの?」と問い詰めたら、彼が「これがバレたら、妻は君に慰謝料を請求できるんだぞ」と逆に言われてしまいました。
私から彼に慰謝料請求はできるのでしょうか?
彼への慰謝料請求は認められないでしょう
彼への慰謝料請求は、残念ですが原則として認められないでしょう。
恋愛をするのにどっちが悪かったとか、一方だけが被害者ということはありません。
ただし、交際をはじめるとき、積極的に彼が働きかけて、「自分は独身である」といったような場合は、不法行為が成立し、慰謝料の請求ができる可能性があります。
ただ、「妻とは仲が悪く離婚の話をしている」、という程度では、あなたの慰謝料請求は認められないでしょう。
妻からの請求
現在の判例の多数は、たとえば妻の恋人に対し、夫は「貞操権侵害」に基づく慰謝料請求ができますし、夫の恋人に対し、妻も同様に慰謝料請求ができるとしています。
恋人がいる男性と恋愛をしても彼の恋人からの慰謝料請求は認められないのに、妻のいる男性と恋愛すると妻からの慰謝料請求が認められるのは、法律が、夫婦間の性関係だけを特別に保護しているからです。
不倫で妊娠してしまった
妻のある人との不倫で妊娠してしまった。
私は産みたいと思っているが、子の扱いはどうなるの?
非嫡出子
結婚していないまま出産すると、生まれてくる子どもは、法律的には非嫡出子と呼ばれます。
両親が婚姻届を出していれば嫡出子、出していなければ非嫡出子といわれます。
生まれてくる子どもからしてみれば親が結婚していなくても関係ないのですから、嫡出・非嫡出の区別もやめてしまえばいいのですが、民法ではまだ区別し、相続分を非嫡出子は嫡出子の半分とするとしています。
最近、非嫡出子の相続差別は違憲だという決定が出ましたが、最高裁では残念ながら僅差で合意とされました。
わが国も批准とした子どもの権利条約は、子どもを出産によって差別してはならないとしていますが、これは、親が結婚しているかいないかで、差別してはならないということも含んでいます。
民法改正案では相続分を等分することになっています。
相続以外はほとんど差はありませんので、日常生活には支障はありません。
ただ、おかしなことに戸籍の記載は嫡出子は長女とか長男とか記載されますが、非嫡出子は男、女とだけ記載されます。
また、認知がされませんと、戸籍上、父親の欄は空欄となります。
しかし、住民票の記載は1996年3月から嫡出子と非嫡出子の区別なく、「子」に統一されました。
認知
非嫡出子は父親に認知を請求できますし、父親も認知することができます。
まず、子どもが生まれると母親の戸籍に入ります。
非嫡出子はこれだけでは父親が誰かが戸籍上わかりません。
そこで、認知の手続をとると、父親の欄には父親の氏名が記載されます。
要するに、認知とは、父親が誰かを公的に明らかにする、ということなのです。
父親は基本的にいつでも認知できます。
母の胎内にいるときも、成人になってからも、子どもが亡くなってしまってからも、その子どもに子どもがいた場合(認知する父親からみて孫)も認知できます。
ただ、胎児の場合は母親の承諾が必要ですし、子どもが成人に達していれば本人の承諾が必要です。
認知は遺言ですることもできます。
父親が認知をしない場合は、本人または母親から認知をしろと訴えることもできます。
いつでもできるのですが、父親が亡くなってしまった場合は、亡くなってから3年以内にしかできません。
誰もが彼を父親であると認めていても、認知していないと法的に養育費もとれません。
ですから、認知は請求しておいたほうがよいでしょう。
デートDVとは
交際相手からの暴力は「デートDV」と呼ばれ、暴力だけではなく、束縛や嫌がらせなど多岐にわたります。
被害者は精神的に追い詰められ、「(相手が)こうなってしまうのは私がいけない」と自分を責めてしまうことも多く被害が表面化しにくい側面を持っています。
徐々にエスカレートし、重大な事件に発展してしまうケースも多く報告されていますので、早期の相談が必要です。
内閣府の調査によりますと、交際相手からDV被害を受けた経験がある女性は、21.4%と、およそ5人に1人に上るという報告があります。
20代に限定すると、36%に達し、深刻度合いが増しています。
しかしながら、周囲に相談したという人は、55.9%です。
身体的な暴力
- 殴る蹴る
- 物を投げる
- 刃物なとを突きつける
精神的な暴力
- 大声で怒鳴ったり罵ったりする
- 交友関係や行動、メールやLINEなどを監視制限する
- 意図的に無視する
性的暴力
- 性行為を強要
- 避妊しない
- 見たくもない性的な動画を見せる
- 中絶を強要
- 嫌がっているにもかかわらず裸などを撮影する
経済的な暴力
- デート費用や生活費を払わない
- お金を借りて返さない
- 貯金を勝手に使う
- 外で働かせない
- 仕事を辞めさせる
(内閣府資料)
具体的なデートDVの例
- 居場所を逐一報告させられ、怠るとひっきりなしに連絡やメール、LINEがくる
- バイトを辞めさせられた
- 「別れたら死ぬ」と言われた
デートDVは暴力だけでなく精神的な嫌がらせや過度の束縛や監視も含まれますが、徐々にエスカレートしていくため、加害者、被害者ともに、DVであるという認識を持ちにくい部分があります。
さらに被害者は「(俺が)こうなるのはお前が悪い」などと言われ、自分が悪いのだから仕方がないと思わせ、暴力であると気付きにくく、表面化しない側面もあります。
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デートDV被害相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。
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ご提案した解決プランを速やかに行動に移し、あなたの身体と暮らしをお守りいたします。
今あなたが直面しているDVに対する考え方で危険な例として以下のことが挙げられます。
- 「あなた本人がDVそのものを楽観視してしまう」
- 「あなただけで解決できると思い込み独断で中途半端に動き出してしまう」
- 「早く終わらせたいとの思いから、その場しのぎで相手方の要求等に応じてしまう」
また、相手方があなたの想定してる予想外の行動に出た場合には、その時点でどうしたらいいのかわからなくなってしまい、必要のない約束をしてしまう、相手方の言いなりに返事をしてしまう、など、悪い方向に進んでしまいます。
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法務部門
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それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
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調査部門
調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、DVを加えている相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。
このような場合、あなたが今現在把握しているわずかな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のためにデートDV被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、被害の証拠収集を調査部門にて行うことができます。
なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、デートDV被害相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください。
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デートDV被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なデートDV被害の対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
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相手と会いたくない
でも大丈夫です
「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいとデートDV被害相談窓口は考えておりますが、トラブルにはあなたに危害を加える相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
脅しや強要には応じず
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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
あなたが今このような状況になってしまっているならば、相手方の言いなりにならず、デートDV被害窓口にご相談ください。
相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
解決するためには
強い気持ちが大切です
デートDVや恋人からの暴力被害の解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。
トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。
あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。
デートDV被害相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、デートDV被害相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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デートDV被害相談窓口の
解決方法とは
デートDV被害で多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
デートDV被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
デートDV被害相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
手遅れになる前に
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デートDV被害相談窓口にご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。
解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
情報が少なくても大丈夫です
金銭トラブルには必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「住所」です。
「住所」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「住所」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を行うことができます。
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デートDVの被害では、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。
解決のプロが対応します
デートDV被害相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト、(2)対話のスペシャリスト、(3) 調査のスペシャリスト、(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。
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解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。
ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。
よくあるご質問
はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、デートDV被害相談窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、デートDV被害相談窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
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また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。
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