さまざまな男女トラブル

男女トラブルの現状

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近年、増加傾向にある男女トラブルは、「元交際相手からの嫌がらせ」や「交際中にお金を貸してしまい返済に至っていない」「独身だといわれ交際したが、実は奥さんがいた。」「結婚しようと約束したが破棄された」ケースです。

別れ話を出したとたんに相手が豹変し、「別れるならそのかわり…。」的な感じて精神的圧力をかけてくるパターン、「別れるなら、今まで使ったお金を返せ!」と迫ってくる女々しいパターンです。

お金の絡む男女トラブルは「会社で早急にお金が必要になった・・・。」や「親が入院(またはケガ)したので医療費が必要になった。」など、あなたの善意を逆手にとり、要求をしてくるパターン。
交際中は「なんとか力になりたい・・・。」との思いでお金を渡してしまうものの、ずるずると先延ばしにされ、または、返済に関して一切相手から話が出てくることはなく、あなたが話をすると逆ギレ。
これは、あなたからお金を借りるということが目的の場合が多いです。

また、DV事件、ストーカー事件のいずれも統計に表れている事件の数は増加しています。
ただし、事件の数そのものが増えたというよりも、社会全体の意識が変化したことにより、今まで被害者が泣き寝入りしていたような事件が表面化しやすくなったともいえるでしょう。

男女間に特有のトラブルとしては、DV、ストーカー事件、これに関連する離婚事件、セクハラ、職場での性差別等が考えられます。

いわゆるDV、ストーカー事件の他には男女間に特有のトラブルとしては、強姦や痴漢等の性犯罪、離婚に伴って生じる財産的・精神的問題、職場でのセクハラ、パワハラ、雇用や待遇面における性差別等が考えられます。

配偶者に対してでも性交を強要すればDVになります。
相手のDVを理由として離婚することも、離婚した後に元配偶者がストーカー化することも考えられますし、ストーカーが行為をエスカレートさせた結果、強姦事件を引き起こした事実もあります。

もっとも、男女間で生じるトラブルについて、「これはDVの事件」「これはストーカー事案」とはっきり区別することは非常に困難ですし、また区別する実益もありません。

「妻と別れて結婚する」という約束を破棄された場合には

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交際している彼には妻子がいますが「妻と別れて結婚しよう」という約束を交わしていました。
でも結局「やっぱり妻とは離婚できないから俺のことはもう忘れてくれ」と関係を白紙にされてしまいました。
こうしたケースの場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。

相手が結婚をしていると知っていて交際した場合は慰謝料請求は難しい

慰謝料は請求は難しいでしょう。

ただし、相手が独身だと嘘をついていたのであれば請求することができます。
また、「別居中で離婚も時間の問題だ」とか「離婚の話はできている」など、実質的に生活が破綻している場合、またはそのような嘘をついた場合には請求することができます。

婚約を破棄されたら、慰謝料は請求できる?

結納をすませておきながら、他に恋人ができたという理由で婚約を破棄されました。
慰謝料は請求できるのでしょうか?

婚約を証明できる行為があれば、正当な理由がない限り慰謝料は請求できる

結納をすませた、婚約指輪をもらった、親や友人に婚約者として紹介したなど、婚約を証明できる行為があれば、婚約を破棄する正当な理由がないかぎり慰謝料は請求できます。

婚約破棄の理由として、こちら側が慰謝料を請求できるケースは、次のようなものが挙げられます。

  1. 他に恋人ができた
  2. 容姿に不満がある
  3. 性格が合わない
  4. 年齢が気になる
  5. 親が反対している
  6. 家族または親戚とうまくやっていく自信がない
  7. 家族または親戚に前科者がいる
  8. セックスの不一致

このような理由で「やっぱり結婚したくない」と言ってきたら、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の額ですが、精神的苦痛や結婚に向けてどの程度準備したかで異なります。

子どもを堕胎るすことになってしまった、家具などを既に購入していた、結婚式場の費用を支払っている、結婚退職した、仲人に迷惑をかけてしまったなどの場合、後処理がともないますので、場合によっては、数百万円請求できることもあります。

ちなみに結納金は返す必要はありません。