浮気調査はおまかせください。

浮気調査

浮気調査は誰にでもできると思っていませんか?
浮気調査には人をバレずに尾行する技術や怪しまれない張り込み位置の選定、最も重要なのは浮気不倫現場を気づかれないうちに撮る撮影技術です。

男女問題相談窓口には、浮気や不倫の証拠収集を専門とする証拠調査士が在籍います。
弁護士、認定司法書士が行う法律手続に必要となる証拠、浮気や不倫の証拠が必要な場合の証拠収集を行うことができます。

また、男女問題相談窓口で行う浮気調査は、弁護士・認定司法書士からどのような証拠を必要としているのか指示を受け、調査経験10年以上の証拠調査士が臨機応変に浮気調査を行いますので安心しておまかせください。

配偶者の浮気や不倫に伴って、慰謝料請求を行う場合には証拠が必要です。
同時に、浮気相手に対し、不法行為(不貞)に伴う損害賠償請求を行う場合も同様に、現場写真と相手方の身元(氏名・住所・勤務先など)の情報収集が必要になります。

男女問題相談窓口の浮気調査とは

浮気調査とは、配偶者や恋人の不貞行為の証拠を収集することを目的とした行動調査です。

浮気相手との接触の状況やラブホテルなどへの出入りの撮影など、不貞行為の証拠をつかみ、慰謝料の請求や浮気相手に対する損害賠償請求を含めた法律手続きを有利に進めることを目的とします。

浮気調査では、その延長線上として、浮気相手の住所や勤務先を調べることもあります。
相手を訴える際には、通常、内容証明郵便を送ることから始まるため、相手方の住所を把握する必要があるからです。

依頼をする側からすれば、相手がどんな人物なのか単純に気になるということもあります。

浮気調査は探偵事務所や調査会社にしかできないと思ってはいませんか?

不貞行為による損害賠償請求などの相談で、「浮気の証拠(写真など)があれば対応できるのだけど・・・。まずは探偵さんや調査会社に依頼して証拠を撮ってからから改めて相談に来てください。」と言われてしまったことはありませんか?
不倫や浮気で悩んでいる相談者様に一から探偵事務所を探して、証拠をとって再度ご相談に来ていただくのは、相談者様の精神的、身体的に相当の負担がかかることです。

そこで、男女問題相談窓口では、勝てる証拠撮りに重点を絞り、無駄な調査は一切行わず、慎重に調査を実施することが可能です。
証拠収集から法律手続きまでを一度のご依頼で行うことができる最大のメリットがありますので、お気軽にご相談ください。
※調査契約と委任契約は個別に締結いたします。

配偶者の浮気の兆候

浮気調査の場合、相談者様の多くは、配偶者に対して何らかの浮気の兆候を感じ取り、それを察知してから相談・依頼をしてくるケースが多いです。

逆に何ら疑いの要素がなく、漠然に「もしかして浮気しているのではないか?」という理由だけでの相談・依頼は少ないといえます。

相談者様の感じる浮気の兆候には様々なものがあります。

①仕事関連

  • 残業、会議、休日出勤、仕事の付き合い、仕事の飲み会など、なにかと仕事を理由にして帰宅時間が遅くなる
  • 仕事を言い訳に外泊が多くなる
  • 単身赴任中である

②携帯電話関連

  • 片時も携帯電話(スマホ)を手離さない
  • 携帯電話(スマホ)がロックされている
  • 発信・着信履歴やメール・LINEを消去している形跡がある
  • 圏外や留守電になることが多くなった
  • 携帯電話(スマホ)を2台持ちしている
  • 携帯電話(スマホ)を盗み見たところ、浮気相手と思われる異性のやり取りが確認される
  • 電話帳の登録名が同性の名前であるが、メールやLINE内容は明らかに異性とのやり取りである

③車関連

  • 車の洗車をマメにするようになる
  • 異性が同乗したと思われる髪の毛やゴミなどが見つかる
  • カーナビの目的地履歴を見たところ、用事のあるはずがない地域や遠出に出かけていることがわかる

④外見関連

  • 急にお洒落に気を配るようになる
  • 服装や下着の趣味が変わる
  • 化粧が派手になる

⑤生活関連

  • 自分に落ち度がないはずなのに別居話や離婚話を切り出してくるようになる
  • 過去に浮気の事実がある
  • 夫婦間や家族間の会話が極端に減る
  • 目を見て話さないようになる
  • 口数が多くなったり、明るく振舞うようになる
  • 誰かと比較するような言動や文句、不満が多くなる
  • 出費や小遣いなど、金銭の出費が極端に増える
  • 友人、飲み会、同窓会、スポーツジム、集まりごとなどを理由に、外出が多くなる
  • 帰宅後すぐに風呂に入るようになる
  • 夜の生活を拒むようになる
  • 浮気を問い詰めたところ、逆ギレのほか、曖昧で不自然な言動を繰り返す

これらの項目で、浮気調査の相談・依頼につながることが一番多い兆候は、携帯電話関連です。

携帯電話の扱いに不自然さを感じ、盗み見て、浮気相手らしき人物の存在があることに気付くのです。

相談者様のなかには、事細かに配偶者の携帯電話を盗み見て、確実に浮気相手と接触する日時をほぼピンポイントで絞り込み、調査を依頼してくる人もいます。

証拠調査士の立場からも、この方法が最も確実で、なおかつ経済的であると考えています。

浮気・不倫の証拠について

相手に浮気・不倫の事実があった場合、まず浮気や不倫の証拠がなければ相手は認めようとはしません。

示談交渉の場合でも、交渉相手(浮気・不倫をした夫または妻、浮気・不倫相手)に浮気・不倫の事実を認めさせるためには、肉体関係があった確実な証拠が必要です。

また、浮気・不倫の証拠は裁判の場合でも、証拠がなければ、裁判官は正当な請求か否かの判断ができません。

よく、ご相談の段階で「携帯電話の通話履歴」や「メールのやり取り」が証拠として十分だと思われている方が多いですが、「携帯電話の通話履歴」、「メールのやり取り」だけでは不十分で、無いよりはましという程度なのです。

携帯電話の通話履歴の証拠能力は・・・

音声通話時の録音があればよいのですが、録音がなく、通話履歴のみな場合は当然会話内容が分かりませんので「証拠」として認められるのは難しいでしょう。

メールやLINEでのやりとりでは・・・

メールやLINEで浮気・不倫相手であろうという人物とのやり取りを見てしまったとしても、よほど具体的な内容のやり取りがない場合、単なる会話の範囲であると相手方から主張さてしまったら、反論するのは極めて難しいでしょう。

浮気・不倫の証拠としてなりうるもの

  1. ホテルに入るところと出てきたところの写真や映像

  2. 不貞行為の事実が明らかといえる日記やメール・手紙の記載

  3. ラブホテルやシティーホテルなど宿泊施設の領収書・サービス券

  4. 不貞行為の事実を自白した当人の証言(録音したもの)

  5. 興信所・探偵事務所の調査報告書

以上の証拠があれば,不貞行為があったと推測でき,非常に立場的に有利となります。

「証拠」は、浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の他、裁判所での裁判官を説得するために必要な材料です。

慰謝料請求を行う場合、まずは相手方との示談交渉から行うのが一般的な方法です。

明確な証拠がない段階で、浮気・不倫相手に対しての連絡や慰謝料の請求を行ってしまうと、相手方から「証拠を出して下さい」と言われた場合、なにも出すものがなくなってしまいます。

あらかじめ浮気調査により上記の証拠を収集しておくことで、浮気・不倫相手から「証拠を出して下さい」と反論された場合でも、様々な証拠を組み合わせて交渉することができ、有利且つ早期の解決が図れます。

なので、手持ちの証拠が不十分な場合でも、お気軽にご相談ください。

浮気の証拠があれば有利な立場で離婚ができる。

画像の説明

これまでに浮気調査のご依頼をいただいた中で最も多いのは、相手方(浮気をした側)のペースで離婚の話しがどんどんと進んでしまうケースです。
これは、浮気をしている側に主導権を握られてしまっている最悪なパターンです。

親権や慰謝料も相手の思うがままの条件を提示され、「応じないなら慰謝料も養育費も払わない!!」といった身勝手な言い分が通ってしまったり、浮気相手に損害賠償すら請求できないなど、あなたにとっては踏んだり蹴ったりの状況になりかねません。

浮気をして好き勝手に人を傷つけておきながら、一切の責任は取らない。
こうならないためにも、浮気の証拠は絶対に取るようにしましょう。

離婚原因で一番多い理由は断トツで「性格の不一致」です。
つまり、この理由をもとにパートナーから一方的に「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てるケースも多いのです。

こういう夫に限って、「おまえは育児をしない」「朝は起きない」「食事もろくに作らない」などの言いがかり的な理由を並べてきます。
妻の場合、夫は「暴言を吐く」「家族を大事にしない」「酒癖が悪い」などの理由を並べたりします。

当然、自分が浮気をしていることは、棚にあげといて、あくまでも性格が合わないからの一点張りで攻撃してきます。

もし、事前に浮気調査でパートナーの浮気の証拠を掴んでいたらどうでしょうか。

まず、知っておきたいのは浮気をしているような夫・妻は法的には有責配偶者と言われます。

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻の原因をつくった側の配偶者をいいます。

では離婚の原因をつくった側が裁判所に離婚を求めることができるかどうか?

かつては、このような身勝手な請求は認められませんでしたが、最近では事実上結婚生活が破綻してしまっているのに、いつまでも結婚生活を継続させるのは逆に不自然であるとの考え方から、離婚を認める判決も出ています。

一般的に、以下の3つの要件を満たす場合には、離婚請求が認められることがあります。

  1. 別居期間が相当の長期に及んでいる。

  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと。

  3. 相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれることがないこと。

従って、上記3点の要件を満たしていない場合は原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
但し、夫(妻)が有責配偶者であると主張する為には浮気の証拠が必要だということです。

浮気の証拠さえあれば、「性格の不一致」だと相手が主張したところで、「有責配偶者が何を言っているの?」と裁判所も判断し、あなたが有利な立場で、事を進めていくことが可能になります。

また、浮気調査で浮気の証拠を立証できれば、夫(妻)に慰謝料請求、浮気相手に対しては損害賠償請求が出来ることになります。

夫(妻)への慰謝料請求は離婚時に発生する財産分与に含めて行われることが多いようです。例えば、財産が1000万円あった場合、お互い財産分与は500万円ずつになりますが、妻への慰謝料を200万円とした場合、妻が700万円、夫が300万円として財産分与を行うことになります。

浮気調査は対象者(夫・妻)の行動を監視し、特定人物(異性)との接触及び不貞行為の有無の確認を目的とします。また、浮気相手の身元を判明させ、裁判等に必要となる情報を収集します。

浮気調査にはさまざまな方法があります。
「夫・妻の様子や行動が怪しい」と感じたら、まずは男女トラブル解決センターにご相談下さい。

浮気・不倫をされた方

肉体関係のある浮気・不倫のことを、法律用語で「不貞行為」といい、不貞行為は法律上の「不法行為」に該当することになります。

不貞行為とは

不貞行為とは、継続的・反復的に性行為(肉体関係)をおこなうことです。

ただし、「キスをした」「食事をしている」、「デートをしている」、「SNSなどを通じてメールやLINEをしている」などの行為や関係だけでは不貞行為に該当しません。

不貞行為は、法定離婚原因となり、その行為を行った者に対しては、慰謝料請求も可能となります。

配偶者と浮気相手、両方に慰謝料を請求出来るのか?

あなたの配偶者が浮気・不倫をした場合、配偶者と浮気相手が共同で、あなたの婚姻生活維持という法的な利益を侵害したと考えられます。

したがって、あなたの配偶者と浮気相手は共同不法行為者として、連帯して損害賠償請求責任を負わなければなりません。

あなたの考え次第では、次のとおり請求が可能となります。

  1. あなたの配偶者+浮気相手 ⇒ 請求可能
  2. あなたの配偶者のみ    ⇒ 請求可能
  3. 浮気相手のみ       ⇒ 請求可能

ただし、不貞行為は、あなたの配偶者と浮気相手の共同不法行為であるので、両者の慰謝料支払義務は不真正連帯債務の関係にあります。

上記の説明のとおり、浮気相手から高額な慰謝料を貰った場合は、その範囲で配偶者の賠償債務は消滅しますので、それ以上、配偶者に慰謝料を請求出来ません。

※不真正連帯債務とは、連帯債務のうち、各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを意味します。

不倫・浮気相手へ慰謝料請求するための条件

  1. 不貞行為の証拠があること

  2. あなたの配偶者と不倫相手に不貞行為があったこと

  3. 不倫が始まった時点で、夫婦関係は破綻していないこと

  4. 不倫の相手が、配偶者が既婚者であると知っていたこと

  5. 時効で請求権が消滅していないこと

  6. 不法行為によって損害(心的損害含む)が生じていること

どのくらいの慰謝料を請求出来ますか?

浮気や不倫が原因で離婚にいたる場合  

  • 不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
     ⇒  150万 ~ 300万超
  • 不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
     ⇒  100万 ~ 200万

浮気や不倫で離婚には至らない場合

  • 不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
     ⇒   50万 ~ 200万
  • 不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
     ⇒   30万 ~ 150万

今後、一切の交際をやめてほしい、一刻も早く別れてほしいとお考えの方

「とにかく不倫相手に謝罪してもらいたい・・・」

「今後、二度と配偶者に会わと誓約してもらいたい・・・」

あなたの代理人として弁護士が、慰謝料請求の他に「和解合意書」を作成して、あなたの要望を誓約してもらうように交渉します。

また、相手方がそれに違反した場合は、それ相応の違約金を支払うという文言を和解合意書に記載することも可能ですので、今後の交際を抑制する効果もあります。

和解合意書とは?

不倫・浮気の和解合意書とは、示談交渉で解決した内容を書面にして、事件解決後の争いを未然に防ぐために作成するものです。

また、本当に慰謝料を支払ってくれるのか?と不安な場合や慰謝料の支払いが分割の場合は、和解合意書の作成は絶対条件です。

和解合意書を作成しておくことで、万一、債務不履行になった場合でも、裁判の証拠として利用することができます。

なお、公正証書であれば、債務不履行になった場合に相手方の財産を強制的に執行できます。

デートDVとは

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交際相手からの暴力は「デートDV」と呼ばれ、暴力だけではなく、束縛や嫌がらせなど多岐にわたります。
被害者は精神的に追い詰められ、「(相手が)こうなってしまうのは私がいけない」と自分を責めてしまうことも多く被害が表面化しにくい側面を持っています。
徐々にエスカレートし、重大な事件に発展してしまうケースも多く報告されていますので、早期の相談が必要です。

内閣府の調査によりますと、交際相手からDV被害を受けた経験がある女性は、21.4%と、およそ5人に1人に上るという報告があります。
20代に限定すると、36%に達し、深刻度合いが増しています。
しかしながら、周囲に相談したという人は、55.9%です。

身体的な暴力

  • 殴る蹴る
  • 物を投げる
  • 刃物なとを突きつける

精神的な暴力

  • 大声で怒鳴ったり罵ったりする
  • 交友関係や行動、メールやLINEなどを監視制限する
  • 意図的に無視する

性的暴力

  • 性行為を強要
  • 避妊しない
  • 見たくもない性的な動画を見せる
  • 中絶を強要
  • 嫌がっているにもかかわらず裸などを撮影する

経済的な暴力

  • デート費用や生活費を払わない
  • お金を借りて返さない
  • 貯金を勝手に使う
  • 外で働かせない
  • 仕事を辞めさせる

(内閣府資料)


具体的なデートDVの例

  • 居場所を逐一報告させられ、怠るとひっきりなしに連絡やメール、LINEがくる
  • バイトを辞めさせられた
  • 「別れたら死ぬ」と言われた

デートDVは暴力だけでなく精神的な嫌がらせや過度の束縛や監視も含まれますが、徐々にエスカレートしていくため、加害者、被害者ともに、DVであるという認識を持ちにくい部分があります。

さらに被害者は「(俺が)こうなるのはお前が悪い」などと言われ、自分が悪いのだから仕方がないと思わせ、暴力であると気付きにくく、表面化しない側面もあります。

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デートDV被害相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。

デートDV被害の解決には、「早期の相談」「早期の対策」はもちろんのこと、今以上に事態を悪化させないために、「早期に解決へと動き出す」ことが何よりも重要です。

デートDV被害相談窓口では、あなたが一日でも早く心配不安恐怖などのストレスをなくし、本来あるべき平穏な生活に戻っていただけるよう、スタッフ・弁護士が最適な解決プランをご提案させていただきます。
ご提案した解決プランを速やかに行動に移し、あなたの身体と暮らしをお守りいたします。

今あなたが直面しているDVに対する考え方で危険な例として以下のことが挙げられます。

  • 「あなた本人がDVそのものを楽観視してしまう」
  • 「あなただけで解決できると思い込み独断で中途半端に動き出してしまう」
  • 「早く終わらせたいとの思いから、その場しのぎで相手方の要求等に応じてしまう」

また、相手方があなたの想定してる予想外の行動に出た場合には、その時点でどうしたらいいのかわからなくなってしまい、必要のない約束をしてしまう、相手方の言いなりに返事をしてしまう、など、悪い方向に進んでしまいます。

それにより相手方からの攻撃や要求が今以上にエスカレートしていくことも考えられ、更なる悪循環に陥ってしまい、解決どころかあなたの身体や財産も非常に危険な状態にさらされることになってしまいます。

相手方の性格や人間性などを一番よく知っているのはあなたかもしれません。
しかし、すでにあなたにDVを加えている相手方は、あなたの知っている頃の相手方でしょうか?
あなたの知らない一面を見せているということをよく認識し、DV被害を楽観視せず、また、あなた一人で解決しようとせずデートDV被害相談窓口までお気軽にご相談ください。

デートDV被害相談窓口にご相談いただくことで、あなたの状況やご事情を詳しくお聞かせいただくことで、最適な解決プランをご提案し、速やかに実行することで解決に至ります。

デートDV被害相談窓口は、デートDV被害を解決できるスタッフ・弁護士があなたの立場や利益暮しを守りながら、解決後も全力でサポートし、平穏な生活に戻すためのお手伝いをさせていただきます。

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デートDV被害相談窓口は、恋人からの暴力や暴言・恋愛中の暴力・交際の強要・ストーカー行為・嫌がらせ・リベンジポルノ・金銭の要求など、あらゆるデートDV被害の解決に対応している相談窓口です。
デートDV被害は時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化するデートDV被害にも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
デートDV被害で悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

理由⑴ 万全な態勢でデートDVを解決できます

法務部門

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相手からの暴力行為やデートDVの被害に対しての相談から解決プランのご提案とプランの実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。

さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたことも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。

あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、デートDV被害相談窓口までお気軽にご相談ください。

危機管理部門

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依頼人様の身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。

弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。

調査部門

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調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、DVを加えている相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。

このような場合、あなたが今現在把握しているわずかな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のためにデートDV被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、被害の証拠収集を調査部門にて行うことができます。

なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、デートDV被害相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください

理由⑵ いつでも相談できます

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デートDV被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なデートDV被害の対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

理由⑶ スピード解決が可能です

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あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!

理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを

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デートDV被害相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、デートDV被害相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります

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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、デートDV被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。

理由⑹ メディアへの取材協力が信用の証です

テレビ朝日系列

ビートたけしのテレビタックル

令和1年9月29日放送

「消費税増税!新たな手口が続々!最新詐欺SP」

株式会社プロテクションエージェンシー

詐欺被害相談窓口

代表取締役 古川拓磨 出演

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教えてgooウオッチ 専門家カテゴリー

「なぜ嫌われる?女性に嫌われやすい異性の特徴を、男女トラブルの専門家に聞いてみた」

株式会社プロテクションエージェンシー

代表取締役 古川拓磨

男女問題相談窓口にてコメントを掲載


相手と会いたくない

でも大丈夫です

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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいとデートDV被害相談窓口は考えておりますが、トラブルにはあなたに危害を加える相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。

脅しや強要には応じず

すぐにご相談ください

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、デートDV被害相談窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
あなたが今このような状況になってしまっているならば、相手方の言いなりにならず、デートDV被害窓口にご相談ください。
相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。

請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、デートDV被害相談窓口にご相談ください。

解決するためには

強い気持ちが大切です

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デートDVや恋人からの暴力被害の解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。
トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。

あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。

デートDV被害相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、デートDV被害相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

お電話またはメールにて

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解決方法とは

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デートDV被害で多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。

内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。

相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。

デートDV被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。

相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。

デートDV被害相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。

手遅れになる前に

今すぐご相談ください!

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デートDV被害相談窓口にご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。

解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。

情報が少なくても大丈夫です

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金銭トラブルには必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「住所」です。
「住所」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「住所」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を行うことができます。

あなたの生活を

お守りします

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デートDVの被害では、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。

解決のプロが対応します

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デートDV被害相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト(2)対話のスペシャリスト(3) 調査のスペシャリスト(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。

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ご相談から解決までのながれ

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォーム(24時間対応)からご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合は「ご相談はこちら」からのメールフォーム(24時間対応)にてご相談ください。

STEP2 解決プランのご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。

STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。

STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

金銭トラブルに遭った気持ちと精神的不安は、すぐには拭いきれません。
金銭トラブル相談窓口では、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、デートDV被害相談窓口24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、デートDV被害相談窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は日本全国

24時間対応しております

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金銭トラブル相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • デートDV被害相談窓口では、お電話での相談は無料です。
    ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
  • デートDV被害相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
  • デートDV被害相談窓口では、ご相談は日本全国対応しております。
    調査から解決につきましては、必要に応じた専門家が対応いたします。


北海道

北海道

東北・北陸

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関東

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中部・東海

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関西

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中国・四国

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